先週のブログをご覧いただいた経営者の先生方から
「よく言ってくれた!」
「スタッフ全員に読ませました!」
という声を多数いただきました。
経営者と従業員という利害のある関係性だと言いにくい事や
言っても伝わらない事がありますよね。
私の仕事は第3者の立場から、
経営者さんと従業員さんの溝を埋めることだと思っております。
今後も皆様のお役に立てれば幸いです。
さて、ご存じのとおり2013年5月1日より
柔整、はりきゅう、あん摩・マッサージ・指圧療養費の改正が行われました。
各個別の内容については下記をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002yjoa.html
その中で柔整の改正について、直接厚生局に問い合わせをさせていただきました。
回答いただいたのは近畿厚生局指導監査課です。
①3か月を超える長期頻回施術について
Q 頻回とは?何回から?
A 月に10回~15回を超える場合
Q 10回~15回を超える場合どうなるのか?
A 負傷部位すべてに対して、経過と現在の理由、頻回施術理由を
Q 10回未満の場合はどうなるのか?
A それについては今まで通りに対応
②支給申請所への郵便番号・住所・電話番号の記載について
Q これは義務なのか?任意なのか?
A 基本的には義務だが、個人情報なので、患者さんが拒否した場
但し、その場合は施術録に患者さんから記載を拒否された旨、理由
Q こちらで代行して記載してもいいのか?
A 代理で記載、印字してもかまわないが、個人情報なので、その
③経済上の利益の提供により患者を誘引することを禁止する。
Q 誘引の対象は、新規だけか?既存患者も含むか?
A 新規、既存の別はなく、すべての患者さんに対して経済上の利
Q 保険外施術も対象となるのか?
A 今回の決定は療養費の関してなので、保険外については関与し
以上のような回答をいただきました。
ここまでは先日、facebookでもご報告しました。
これについて更に問い合わせをいただいたので、
本日も厚生局に問い合わせをさせていただきました。
Q 頻回施術は10~15回からと聞いているが、その幅はなんなのか?
これについては明確な回答を得ることは出来ませんでした。
後日、改めて問い合わせてみようと思います。
Q 経済上の利益の提供により患者を誘引することを禁止する。とあるが、
現在、接骨院で頻繁に行われているチャリティ施術や施術体験会はこの対象となるか?
A 無料施術体験などは利益の提供に該当する。
しかし、施術そのものが、療養費にかかわるものでなければ、厚生局は関与しない。
但し、療養費適応の施術場所として申請されている場所で療養費以外の施術を行う場合は各保健所の判断を仰いでください。
これについて、複数の保健所に問い合わせをしましたが、
回答にバラつきがあったため、詳細の記載は避けます。
基本路線は、柔整の施術ベッドとして申請しているベッドで
それ以外の施術を行うことは望ましくないとの事。
施術体験会などの実施の際には各保健所の判断を仰いでください。
近畿厚生局指導監査課の皆さん、ご回答ありがとうございました。
皆さんも、色々と疑問に思われることはあると思いますが、
それについては厚生局に直接お問い合わせいただけるようお願いいたします。
私に質問いただいても、判断できませんので、予めご了承ください。
※厚生局に問い合わせをしても、自信の素性を問われることはありませんでした。
今回の件で、改めて接骨院の実費移行推進への気持ちを強くしました。
実費移行へご興味がある方は是非チームNEXT勉強会へお越しください。
http://team-next.com/
会員の中には
1年間で実費比率10%→75%になった先生
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「実費移行への具体的手法があったから